令和7年6月1日より熱中症対策が義務化されました。
2025年06月05日 更新
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日より施行されました。
この改正により、事業者には、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際、①報告体制の整備・周知、②症状悪化防止のための手順等の作成・周知が義務付けられました(労働安全衛生規則第612条の2)。
熱中症を生ずるおそれのある作業とは、WBGT28度以上または気温31度以上の場所において、継続して1時間以上または1日4時間超の実施が見込まれる作業をいいます。
事業者が義務に違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります(労働安全衛生法第119条1号)。
詳しい改正の内容については、厚生労働省鹿児島労働局のwebサイトをご確認ください。
下請法が改正され、令和8年1月1日より施行されます。
2025年06月05日 更新
協議に応じない一方的な価格決定行為や、受注者に負担を押しつける商慣習を一掃し、取引の適正化を進めることを目的として、下請法が改正され、令和8年1月1日より施行されることとなりました(新名称「製造委託等に係る中小受託事業者に対する 代金の支払の遅延等の防止に関する法律」)。
改正法では、発注者が受注者と適切に価格協議を行わず、一方的に支払代金を決めることを禁止したほか(改正法5条2項4号)、中小企業の資金繰りの負担となっている手形などによる支払いを認めないこととしています(改正法5条1項2号)。また、これらの規定に違反した場合、公正取引委員会より是正のための勧告がなされることがあります(改正法10条)。
詳しい改正の内容については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
ホームページ開設のお知らせ
2025年06月05日 更新
この度、ホームページを開設いたしました。
ホームページでは、当事務所の企業理念や主な業務内容、弁護士紹介、トピックスなどを掲載しております。
今後、多くの皆様にご利用いただけるサイト作りを目指し、内容の充実を図り、より活用しやすい情報提供を行ってまいります。
ぜひご高覧のうえ、お気軽にお問い合わせください。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。