依頼事件の報酬等標準額(抄)
(旧日弁連報酬規程に準拠)
(消費税別途)
法律相談料 | 個人は30分ごとに5,000円. 事業者・法人は30分ごとに原則20,000円 |
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着手金 | 事件を依頼するときに支払う. |
報酬金 | 事件が終了し依頼者に経済的利益があったときに支払う.
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日当 | 半日 3万円~5万円 一日 5万円~10万円 |
顧問料 | 月額 3万円~ |
民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円以上の場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
- 着手金の最低額は10万円.
- 経済的利益の額が不明なときはこれを800万円とする.
示談交渉・調停事件
- 民事事件の着手金・報酬金に準じる.
但し,3分の2に減額可能. - 示談交渉から調停,訴訟その他事件へ移行した場合の着手金はそれぞれ2分の1.
- 着手金の最低額は10万円.
民事執行事件
着手金 | 民事事件の半分. 但し,本案事件に引き続くときは3分の1. |
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報酬金 | 民事事件の4分の1 |
- これらは本案事件とは別に受ける.