Attorney Fee Regulations

報酬規程

依頼事件の報酬等標準額(抄)
(旧日弁連報酬規程に準拠)

(消費税別途)

法律相談料個人は30分ごとに5,000円. 事業者・法人は30分ごとに原則20,000円
着手金事件を依頼するときに支払う.
報酬金事件が終了し依頼者に経済的利益があったときに支払う.
  • 但し,事案の難易,軽重,依頼者との関係(顧問等)により増減額を行う.
日当 半日 3万円~5万円
一日 5万円~10万円
顧問料月額 3万円~

民事事件

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合8%16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5%+9万円10%+18万円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3%+69万円6%+138万円
3億円以上の場合2%+369万円4%+738万円
  • 着手金の最低額は10万円.
  • 経済的利益の額が不明なときはこれを800万円とする.

示談交渉・調停事件

  • 民事事件の着手金・報酬金に準じる.
    但し,3分の2に減額可能.
  • 示談交渉から調停,訴訟その他事件へ移行した場合の着手金はそれぞれ2分の1.
  • 着手金の最低額は10万円.

民事執行事件

着手金民事事件の半分.
但し,本案事件に引き続くときは3分の1.
報酬金民事事件の4分の1
  • これらは本案事件とは別に受ける.